不動産を売った時にかかる税金として譲渡所得税というものがあると以前ブログに書きましたが、その内訳を知っておかないと納税の時にびっくりする場合があります。( 過去ブログ )
五年以上土地を持っていたか、持っていなかったかによって 税率は全然違うのですが、単純には5年以下の所有の場合は譲渡利益に対して39%(住民税9%、所得税30%)
5年を越える期間持っていた場合は譲渡利益に対して20%(住民税5%、所得税15%)となるわけですが、所得税(30%または15%)は国税になるので 売った年の翌年の3月15日までに税務署に申告して納税するようになります。
住民税は所得税を申告した時点で その申告内容が市町村役場に回りますので 別途手続きは不要です。
ここで 住民税分(9%または5%)が翌年の住民税に加算されるのを忘れて、住民税が増えて驚く場合がよくあるみたいです。
「 よくあるみたい 」というのは、取引後1年くらい経って 「 住民税が高いんやけど・・・。 」と相談を受ける場合が多いからです。
その時には 「譲渡所得税のうち年明けに納めたのは 所得税(30%または15%)の分だから その差額の住民税が増えてるんですよ。」とお答えしています。
納税時期と方法が違うから、びっくりするのもよくわかります。
税金は複雑ですね。ホントに。
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