結論から先に言うとかかります。
贈与税といわれるものがかかりますが、これは「 相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税 」なのでお金をもらった人にかかる税金です。
「 お金が足りないから 資金協力をうけるのに 税金なんか払えるか!! 」というのが 心の声でしょう。
個人の基礎控除が年間110万円あるので 110万までは非課税ですが、それ以上になると課税されます。
しかし、住宅を取得するにあたっての 親からの資金贈与については最大3500万円まで無税という「相続時精算課税」制度が2003年度(平成15年度)から創設されています。
詳しくはネットで調べてもらったら たくさんヒットすると思いますが、この「 相続時清算課税 」を使うと 年間110万円の基礎控除が使えなくなるであるとか、奥さんの親から贈与を受ける場合は奥さんの名義が建物に入っておかないといけないとか 細かい決まり事があるのは確かです。
でも 3500万まで無税なのでたとえ細かくてもキッチリ自分の状況におとしこんで利用するのが得策かと思います。(得策かどうかは ひとそれぞれの状況に応じて変わりますので、詳しくは 顧問税理士さん か 税務署でおたずね下さい。)
どっちにしても 親からお金がもらえるラッキーな人は税務署で相談した方がいいですね。
※ちなみに 税務署( たつの )は平成19年11月1日より 相談しようと思ったら 電話での事前予約が必要になるそうです。
たつの税務署 電話:0791-62-0281
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