以前このブログでも書いたのですが、古家(住宅)を解体して更地にすると 「建物が無くなるから固定資産税は下がるだろ。」と思われがちですが、実際は上がります。
住宅用地は住宅が建つことで 土地の固定資産税が約1/6になります。
(土地の面積に制限はありますが。)
だから 住宅がなくなると単純に土地の固定資産税が約6倍になります。
(最大です。土地の面積が広くなると4~5倍程度になります。)
古家は年数が経過すれば、固定資産税が下がってくるので、築30年を越えると数万円から数千円くらいの固定資産税になっているはずです。
( 土地の固定資産税は年数が経過しても 安くならないです。 )
なので、古家を更地にすると 土地は約6倍になるわ、建物は数千円だわで 結果的には高くなってしまうのです。
税金なので仕方がないのですが、解体するタイミングを知ると少しだけ得をします。
固定資産税は1月1日の所有者に対して課税されます。そして税金の納付書が だいたい4月~5月頃に来ます。
ということは、1月2日以降に解体した場合は 翌年の1月1日までは建物があるという計算になりますね。(極端な話ですが・・・。)
これが、11月、12月に解体して 建物の滅失登記をしてしまうと、翌年の1月1日には建物がない更地ということになり、4月には更地の状態の固定資産税をおさめなければなりません。
でも、2月か3月くらいに建物を解体すると 1月1日には建物があったので、4月にくる固定資産税は建物付きの税金になるので 安く済みます。( 幹線道路沿いの築30年以上の古家だと 効果的ですよ。 )
簡単にいうと 「 年末に建物を解体するなら、年始の方が良いですよ。固定資産税が高くなる時期がずれるから。 」ということです。
※解体する際には 担当役所の税務課で今回お話したことを事前に確認してからしてくださいね。こういうことは聞かないと教えてくれませんから。( 聞くとていねいに説明してくれますよ。 )
UPDATE 0041 「 建物を解体するタイミング。」
UPDATE 2021.03.04
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