「 上限は年間賃料の2割が相当 」らしいです。
何が?ですよね。
これ 賃貸住宅の更新料についてです。
先月29日にでた更新料返還の裁判の判決なんですが、この判決で 高額の更新料は成り立たなくなりますね。
利息制限法が定める利率の上限も年間2割。と上限2割の根拠も述べられていましたが、いずれにしも 取りすぎはダメですよ。ということです。
賃貸市場が激化していて、賃料の低価格が進む中で 隠れた家賃を生み出そうと思えば この更新料はすごい使いやすかったと思いますが、これで頭打ち。
賃貸市場もドンドン厳しくなってきています。
というか こういうズルはいつまでも通用するわけがないので、その辺の認識をしっかりもって 賃貸経営に取り組まないと 取り返しのつかないことになりそうです。
こういう隠れた家賃を使わないとシュミレーション上利回りが上がらない案件には手を出さないのが一番です。
提案する建築会社側からすれば 利回りを上げれば 建築費を上げることができるので必死ですから。
自己防衛しかありません。
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