「建築確認の接道距離に電柱幅は含まれるか?」という覚え書き。
住宅を建築するには 道路認定を受けた道路に2m以上接してないといけないのですが、専用通路を含む旗竿地の場合、その専用通路の幅を2mにして 電柱が建つ場合、電柱幅が30センチの場合は専用通路の幅は2.3mいるのか?という質問の覚え書きです。
接道義務の2mは境界線上なので有効幅ではありません。だから電柱が建ってても2mの幅があればオッケーです。
あんまり無いケースなので メモしておかないと忘れそうなので。
普通の人には特に必要ない情報でした。
コメント