「最近 特別指定区域の土地を検討している人が増えています。」と ブログで書いていますが、
仲介業者さんからの問い合わせも増えているので、「 地縁者住宅を建てることができる。 」メリットを業者さんもドンドン理解されてきたんだな~。と感じてます。
Uターンを促進するための条例なので 特別指定区域で生まれた人がそのエリアで家を建てて住むことは本来の目的どおりの結果なのですが、手続きを進めていて そう感じないことがちょいちょいあります。
その中の一つが
「 土地の名義変更をした後でないと 建築許可が下りません。 」という行政の回答。
市街化区域の場合は 土地の決済の翌日から工事着工というのはそんなに珍しい話ではありません。
でも それは所有権移転前に建築確認を下ろしているからなんですね。
しかも 調整区域の特別指定区域の土地ということで 建築許可(建築確認)の有無はすごい重要なんですね。
お客さんによっては 「 建築許可が下りないとお金を払いたくない。 」という人もいます。
ちなみに この場合 所有権移転 → 建築許可 なので永遠に決済できません。
もちろん 建築士さんが事前に建築許可が下りることは確認しているでしょうし、手続き上だけのものだとはわかるんですがもう少し柔軟に対応して欲しいですね。
「 地縁者の資格を持つ人が建築許可の名義貸しをしないように。 」という防衛策の一環ということも理解できますが、果たしてそういう需要があるかどうか疑問です。
許認可権を持つところが 「 そうでないと許可しません。 」というんですから しょうがないですが、調整区域の土地を持ってる人は大変だと思いますね。
農地の乱開発を防ぐため 既存宅地がなくなるなど 農業従事者を保護する政策を目くじらを立てて否定する気はありませんが、荒れた田畑はそこら中にあるし どう見ても ここまで規制する理由がよくわかりません。
と 私がこんなとこで何を書いてもかわらないことは十分承知しているので 置かれた状況の中で 土地の運用についての相談にお答えするようにしています。
それが一番現実的です。
地主さんと一緒に うちの事務所で文句を言ってても何も変わりませんからね。
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