「 権利書を無くしたんだけど・・・。 」というご相談 ないときは全然ないんですけど、ある時はたて続けにあります。
不思議ですね。
「 権利書をなくすと不動産の売買ができないんじゃないか? 」とご心配の方もおられるので、テクニカルなことは抜きに実務的なお話をします。
「 権利書を無くしても 不動産の売却はできます。 」
もちろん 費用は少しかかりますが、以前の保証書のように時間もかからないので 面倒な印象はないです。
2~3日もあれば十分です。
で 「 誰に頼めばいいか? 」ですよね。
司法書士の先生にお願いします。
これについても テクニカルな話は抜きに実務的な説明になりますが、
要は 司法書士の先生に 「 この不動産の所有者はあなたですよ。 」と証明してもらうんですね。
そのための書類作成費用が発生します。
とはいっても 基本的に不動産の売買の時に権利書が必要になる場合が多いので 売渡証書作成と同時にしていただければ 多少 価格が下がってくると思います。
売渡証書作成費用をたしても だいたい5万円~10万円くらいでできます。
(司法書士の先生によりますが。)
ちなみに私がいつもお願いしている先生は 大体これくらいの費用で手続きをしてくれます。
ただ 不動産を売ろうと決意するまで 権利書の紛失が発覚することってあんまりないですけどね。
結果 金庫などに保管しておくのが一番!!だと思いますよ。
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