平成22年分確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までになっています。
というわけで 平成22年に不動産を売却された人は確定申告が必要ですよ。
明日から受付開始ということで、とりあえず今日で 平成22年度分 譲渡所得税についてのメモはおしまい。
(思い出したり、相談を受けて メモりたい場合は書きますけどね。)
昨日の記事と少しかぶりますが、今日のトピックは、
「 相続時にかかった費用は取得費に算入できるか? 」
です。
もちろん領収書があることが前提ですが、不動産を取得するための費用として算入できる項目も多数あります。
ただ、この点にはご注意を!!
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相続時にかかった費用( 領収書 ) OR 概算取得費(譲渡価格×5%)?
二者択一ということです。
取得価格が分からないから 概算取得費(譲渡価格×5%)を使うんでしょ?
領収書を使うんだったら 概算取得費(譲渡価格×5%)は必要ないですよね。
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というのが税務署の見解ということ。
「 あれっ 昨日見た内容とかぶるね♪ 」とお思いの方。
毎日見ていただいてありがとうございます。
・・・かぶることだってありますよ。そりゃね。毎日買いてますから。(汗)
ただ 同じ内容で終わりませんよ!!
二者択一ということは・・・。
売買総額が安い場合は 相続時にかかった領収書を添付している方が取得費が増えるケースもあるということです。
( ということは税金が減るわけですね。 )
相続時にかかった費用( 領収書 ) OR 概算取得費(譲渡価格×5%)の二者択一ということですから 工事費の領収書も有効です。
親が購入した土地を相続でもらうんだったら その購入時の契約書または領収書が必要ですし、ずーと相続を受け続けてきた土地の相続を受けるんだったら 相続時や工事費の領収書が必要になりますね。
領収書は置いておく!!
もう すべて。 全部です。
領収書が発行されない支払いについては 日付や内容を書いたメモを残す。
そして 権利書(登記識別情報)と一緒に保管する。
これが 一番 効果的な方法だと思います。
(じゃまくさいですけどね。)
それでは 平成22年に不動産を売却された人は忘れずに確定申告してくださいね。
基本は 自主申告ですからね。
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