平成22年分確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までになっています。
というわけで 平成22年に不動産を売却された人は確定申告が必要ですよ。
ただ 2月16日(水)以降は税務署は メチャクチャ混むので 申告について わかりにくいことは2月16日(水)より前に税務署に聞きにいった方がいいです。( 相談受付は2/16までもOKです。そして 空いてます。 )
で、このブログでも 今日から2月16日まで 不動産を売却された人の確定申告用メモをアップしようと思っています。
(というか 私が忘れないための メモの意味合いの方が強いですが・・・。)
それでは 今日は 不動産売買契約書に添付する収入印紙についてメモろうと思います。
実務ベースで書いているので 今年申告される方には役に立つかも。
( あくまで参考としてなので 詳細は税務署でご確認を。 )
売買契約書に貼る収入印紙は 契約時にはるのが原則なのですが、
ローン特約付きの契約の場合、契約時に収入印紙を貼ってしまうと、
住宅ローンが下りず白紙解約の場合 収入印紙代がムダになってしまします。
それを防ぐために 売主さんが添付する収入印紙は 住宅ローンが下りて 土地の売買代金決済後に添付してもらうことが多いです。
(収入印紙の購入は契約時にしていただきますが。)
その流れから 収入印紙の領収書を無くしてしまうケースが結構多いんですね。
「 収入印紙の領収書がないので 譲渡費用としてあげられない。どうしたらいい? 」
というご相談もありますので 税務署に確認したところ、
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印紙を貼って割印済みの契約書のコピーを添付して 「 譲渡所得の内訳 」の譲渡費用のとろに 収入印紙代として計上していただければ、それで受け付けます。
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との回答。
売買契約書のコピーでOKということですが、売買契約書の原本を持っていっておけば 間違いないですね。
でも よく考えてみたら 金額の書いてある収入印紙を貼ってるわけですから、領収書の必要性はないですよね。(汗)
あと 収入印紙の割印ですが 売主さんだけの割印でも大丈夫です。
( 買主、仲介業者の割印は無くても良いそうです。もちろん全員の割印があった方がいいですけど絶対条件では無いという意味で。 )
というわけで 長期譲渡(20%)で収入印紙が15,000円の場合は 収入印紙が譲渡費用になることで 15,000×20%=3,000円分の税金を払わなくていい計算になります。
脱税はダメですけど 払わなくてもいい税金は1円でももったいないので、収入印紙代はこのように 譲渡費用に上げましょう。
3,000円あれば ランチが最低でも3回食べられますからね。
こういう風に身近な【 自分のものさし 】で計り直すと お金の実感が より沸きますよ。
というわけで、不動産購入の際には この方法を使うことをオススメします。
( 現実に素早く戻ることが出来ますから!! )
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