「 平成17年3月7日以降に登記された不動産は権利書ではなく 登記識別情報にて所有権を証明する。 」
という内容のブログを書いていたのですが、姫路市 や たつの市の法務局での扱いは少しずれていたのでアップ。
( 参考:権利書ではなく、登記識別情報です。 )
この間 お客さんより 平成17年6月に購入した不動産を売却する依頼を受けたのですが
「 登記識別情報の用紙を見せてもらえますか? 」
とお願いしたところ
「 権利書しかないで。 」
とのお返事。
平成17年3月7日以降に買ってる物件なのにおかしいな~。と思ったので 司法書士の先生に確認したところ。
このような答えが返ってきました。
「 姫路市、たつの市は平成17年11月28日からの反映やで。 」
と。
なるほど。1年近くずれているわけですね。
まー。権利書があるから特に問題ありませんが、平成17年3月7日が頭にあったので、疑問が解決してスッキリしました。
こういう細かい疑問はその都度、解決してブログにメモっておくというのが私の記憶術でもあるので 今回もそうしておきます。
( 同じような疑問を持った人が ネットで検索して このページを見て参考になれば。とも考えています。 )
不動産屋の場合、わからなかったら司法書士の先生に聞けばいいだけなので、ブログにメモる必要もないんでしょうけど、何回も同じコト聞くのも司法書士の先生に悪いですしね。
あと、記憶に残すには、人に教えるのが一番いいらしいです。
人に教えようと思えば、それなりに内容を整理しないといけないので、その過程で記憶に刻み込むんでしょうね。
というわけで このブログを書くことも ある意味 人に教える作業なので、記憶に残りやすいということです。
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