「 去年、相続でもらった土地を今年売ろうと思うんだけど、これって短期譲渡になるの? 」
この手のご相談は意外と多いです。
要は 相続でもらった不動産を売って短期譲渡になったら税金が高くて困る。ということなのですが、
結論から言うと。
相続でもらった土地は前所有者の所有年数が合算されます。
たとえば、父親が10年前に買った土地を 息子が相続で受けて、翌年に売る場合は 父親の所有期間と息子の所有期間をたすので 5年をこえるため 長期譲渡になります。
補足ですが、
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額は20%(所得税+住民税)・・・長期譲渡所得の税額
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額は39%(所得税+住民税)・・・短期譲渡所得の税額
となります。
コメント