固定資産税の納税通知書を 眺めながら
「 あの家 古すぎて借りる人もいないだろうな~。」
「 誰も住んでないから台風とか不審火も怖いし 潰して更地にしておこうか・・・。」
とお思いのあなた。
解体業者に電話する前に 絶対に確認しておかないといけないポイントが2つあります。
なぜ絶対に確認しておかないといけないかというと、確認せずに潰すと 大損をする場合があるからです。
損ではありません。
大損です。
確認しておかないといけないポイントといっても そんなに難しいものではありません。
固定資産税の納税通知書にはいっている 課税明細書で2つのポイントを確認するだけの簡単な作業です。
そのポイントとは・・・。
まずはこちらを見てください。
※見にくい場合はFlickr画面で写真上の「ALL SIZES」を押して下さい。( 大きい画面になります。 )
※この課税明細書は太子町のものをスキャンしたのものなので 各自治体によって表示形式が違う場合があります。
上の画像で赤枠で囲んである項目が2つあります。
解体しようと思っている家屋(建物)の項目で この2カ所を見ればカンタンにわかります。
まず1カ所目 【 市街化区分 】のところ。
ここが市街化調整区域になってれば 要注意。
市街化区域であれば 特に問題ありません。
で、2カ所目 【 建築年 】のところ。
1カ所目が市街化調整区域になっている人は この部分を必ずチェックしてください。
ここが昭和46年以前であれば、建物の解体はちょっとまって下さい。
実は 揖保郡太子町の市街化調整区域には特別指定区域というのがあって その地域内で昭和46年以前から建ってる建物は再建築ができるという条例があります。
(各自治体によって違うので 役所にてご確認下さい。)
ただ 既存の建物の再建築という基準があるので 建物がなければ再建築にならないので 建物を建てることができないんですね。
要するに 建物を潰してしまうと 再び建てることができないということ。
これは 持ってる時は気になりませんが 売る場合に大きく影響します。
誰でも建物が建てられる土地と建てられない土地では 販売価格が全然違いますからね。
知らずに建物をつぶしてしまって 大損をしないように 以上の2つのポイントをしっかり確認してから 解体業者に電話してくださいね。
ちなみに 課税明細書を見せていただければ 当社でもお答えできますよ。
「自分で確認したけど 不安だなぁ。」とお思いの方はご連絡くださいね。
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