ゲートキーパー法が今年3月から施行されてからの取引で、本人確認の書類が必要になっているのは以前ブログで書いたのですが 司法書士の先生はみなさん実施されていますが、不動産業者はまちまちのようですね。( 参照リンク )
一応 法律では本人確認書類の保管が7年間と決まっています。
とはいっても 契約書のたぐいを7年ぐらいで破棄することはないので、年数はどっちでもいいかな~と思ってます。
以前は免許証のコピーやパスポートのコピーまではもらわなかったので、今後は個人情報の取り扱いにも より慎重にならなければいけません。
ただ、「 免許証もパスポートも持ってない人はどうやって本人確認するんだろう? 」と思いますが、今のところ みなさん免許証かパスポートはお持ちなので そういうお客さんが現れたときに調べようと思ってます。
この法律が施行される前 不動産取引で免許証をお持ちでない方の本人確認が必要なことがあったのですが、その時は銀行員が住民票で本人確認をしてました。
ただ 住民票を持ってきたその人が同一人物じゃない可能性はないの?と思いましたが、その人は当社のお客さんでしたし、間違いないことは分かってたので 特に話題にしませんでした。
でも冷静に考えたら「 そんな本人確認してもしなくても一緒ちゃうの? 」と思いましたが・・・。
そういった本人確認に比べれば 今の本人確認の方が意味がありそうです。
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