しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

土地の価格が上がることが前提ですが・・・。

昨日の宅建講習会を聞いてて そういえばこんな特例( 譲渡所得 )があったなー。と思い出した特例をご紹介。

カンタンにいうと、

平成21、22年中に買った土地を 平成28年以降に売れば 売った際の利益に対して1000万円までは無税ですよ。

ということです。

詳しくは国税庁のHPにてご確認を。
( 参考リンク:No.3225 )

これ 要は

「5年後に土地を売って儲かっても 1000万までの儲けには税金かけませんよ。だから今年中に投資用として土地買ってくださいね。」

という国税庁からのアドバイスみたいなもんでしょう。

ただ、5年後に取得した土地の価格が上がっていることが大前提ですが・・・。

5年間土地を持っておこうと思えば固定資産税もかかるし、購入と売却の諸経費もかかりますからね。

それを差し引いて 5年後に1000万の利益を確保するわけですね。

・・・どうやって??

相続での取得は対象外ですし・・・。

私も何となくのアイデアはあるのですが、もう少し税務署の方に確認をとってからじゃないと不安ですね。

どっちにせよ 5年後に不動産の価値が上がるという視点でつくられた特別控除です。
( しかも 土地の価格が。 )

というか こういう実質無効の控除を出してきて 減税の名目にしてるんですかね。
(税務職員も まるで目玉かのようにアナウンスしてましたし。)

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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