しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

「何をいまごろ・・・」と言われそうですが、そう思わずに一読を。

平成18年6月1日に施行された法律なので新築住宅については 平成18年6月1日以降に建てた家については 標準でついていると思うので関係ないですが、それ以前から建ってる住宅(既存住宅)についても 今年の6月1日~平成23年の5月31日までに設置することが義務づけられています。

既存住宅についての扱いは市町村条例により定められるので詳しくは市町村の担当課に問い合わせされた方がいいですが、太子町については上記の通りです。(私が電話で確認したので。)

参考リンクを探してたら 神戸市のサイトがあったので参考までに リンクを貼っておきます。

神戸市のサイト

寝室と階段室に設置するように指導されていますが、新築住宅だと 階段室1個、2階の各部屋1個でだいたい4個くらいを設置するのが基本みたいですね。

既存住宅には配線工事の必要のない電池式がいいみたいですね。電池式で約10年寿命タイプが一般的らしいです。

期間はあと3年ほどありますが、気になる方は設置されてはいかがでしょうか。

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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