※過去のブログ(空白の8日間)で書いた記事ですが 重要だと思うので 思い出しながら再アップ。
75歳以上の方が不動産を売って 原価(※不動産を買った金額)と必要経費(仲介手数料や売るためにかかった費用)を引いて利益が出る場合は一時所得として所得に加算されるので、売った年の翌年の医療保険「後期高齢者医療制度」はアップします。
直前に長寿医療制度に変更になったやつですね。
兵庫県では 年間の上限が50万なので 国民健康保険税の上限56万円よりは若干安くなってますね。
というわけでどっちにしても 年間56万円以上 コンスタントに国民健康保険税を支払ってた方は ちょっと安くなるといった感じですね。
年間50万円=月約4.2万円弱ですね。
国民健康保険税から切りは離されたものなので 医療保険(長寿医療制度)と国民健康保険税が2重にかかるというわけではないです。
しかし 年金のゴタゴタも解決しないまま 保険料はキッチリ天引きとは恐ろしいことをするもんですね。
しかも 保険料が多く引かれていたという人もいるそうで 最悪ですね。(昨日の夜と今朝はそのニュースがほとんどでしたし。)
「保険料を決める基準は二年ごとに見直され、少子高齢化が進む現状から、負担が増す可能性が高い。」と神戸新聞webでも解説してました。
【神戸新聞web】
あと40歳を越えると介護保険も増えるので その分の限度額が9万円。
これも追加でかかります。だから年間59万円が上限です。
相続した不動産を売る場合は、譲渡利益が多くなりますから 医療保険(長寿医療制度)が上がる可能性が高いです。特に年金を中心に生活されている方は可能性大ですね。
名義が高齢のお父さん、お母さんで手続きの窓口はその息子、娘さんというパターンは 高齢のお父さん、お母さんの医療保険が上がる可能性が高いです。
これは どうしょうもないんので、その分は費用がいるものと覚悟してください。
※不動産を買った金額については、土地はそのまま購入価格を見ますが、建物は購入時の金額そのままとはいきません。(安くなります。)
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