登録免許税については 平成20年5月31日まで 「暫定的に適用期限を延長する法律」にて 税額が上がらずに済んだのですが、不動産取得税の特例の延長(軽減措置)などは 期限が平成21年3月31日までなので 引き続き審議中とのことです。
( ひょうごTAKKEN(FAX通信 No.166)より抜粋して要約。 )
登録免許税は買主の負担増が心配されましたが、今度も買主の負担増につながる心配事ですね。
期限は平成21年3月31日まであるので 約1年間は心配しなくてよさそうですが、1年以内に土地が見つかれば。の話ですからね。
「不動産は税金との戦い」と言ってた建築会社の社長がいましたが、まさにその通りだと思います。
「この土地を買ったら いくら税金を払わないといけないのか?」についてもしっかり知っておくべきだと思いますね。
ちなみに当社が窓口(専任)の物件は 購入時の税金計算もしてますので、ご希望の方には 諸経費計算書もお渡ししていますのでお気軽にお問い合せください。
残念ながら 税金については、決めるのはお役所で 国民はそれに従うしかないという構図なので 税務署サイドの考えを読み解くしか 防衛策は無いと思いますね。
毎年1月中旬くらいにだされる税制改正の内容を見て 国がどの業界を育てて、どの業界を見放そうとしているか読み解くことも防衛策の一つだと思います。
「実は必要な情報は目の前にあるんだけど それを見ようとする人はごくわずか。」ということでしょうかね。
無知とは罪なんでしょうね。(汗)
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