「自分の住んでいた家を売る場合 売って利益が出る場合3000万円までの利益だったら譲渡所得税はかかりませんよ。」という特例があります。( 居住用財産の売却の特例 )
引越してから3年以内ならこの特例が受けられるのですが 居住者が亡くなってから空き家にして売る場合には受けることができません。
相続人が同居していれば 今度売る際には相続人の居住用財産を売ることになるので 上記の特例は受けられます。
同居していなくても その家を買ったときの領収書や売買契約書があれば 経費として見ることができますが、何もなければ 売値の5%しか経費で見ることができないので 結構な税金(譲渡所得税)を納めないといけないんですね。
というわけで 土地や家を買った人は 将来の為に 領収書や売買契約書は権利書と一緒に保管してる方がいいですよ。
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