しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

セットバックとはこんな感じです。

昨日ブログでお伝えした セットバックですが「 文章だと分かりにくいなー 」と思ったので 実際に当社でお預かりしている物件を使って説明することにしました。
(参考ブログ:『住みたい街かどうかが重要。』

セットバック範囲 参考図←写真に書き込んでみました。

この物件は約3mの2項道路なので道路中心線から1.5mのところが境界線になります。

しかし、この道路を使って建物をたてようと思えば( 建築確認を取ろうと思えば。 )道路中心線から2mの範囲内には門や塀も建ててはいけないんですね。

写真で言うと うすいピンクのところがセットバック範囲になるんですね。

この物件だと 2mー1.5m=0.5m 約50㎝がセットバック範囲になります。

この土地の場合は中心線から両方に2mの範囲ですが 片方に大きな水路等があると道路端から4mの範囲になる場合もありますから 事前の調査が必要ですね。

太子町鵤/土地/天王土地/0792761026ちなみに この物件はこんな条件で現在販売中です。

①約60坪 更地
②1180万円
③北側3m道路

ご興味のある方はお問い合せ下さいね。


★ 参考リンク
1.2項道路
2.「42条2項道路でセットバックすると、道路使用承諾は必要なくなりますか?」
( 分かりやすい記事でした。 )

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

似たような記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA