また 京都の賃貸契約についての訴訟について新聞に記事があったのでアップしました。
( 読売新聞 平成21年10月1日 朝刊 社会面 より抜粋 )
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「消費者契約法10条違反」を盾にドンドン展開していきますね。
この「賃貸定額補修金」っていうのを敷引や礼金とは別にとっているなら ひどい話ですが、敷引や礼金の代わりにとってるならちょっと厳しい結果かなと思います。
礼金については 違法ではないという判例が出てるみたいなので 礼金とは別にとっているんでしょうかね。
逆にもし礼金とは別に取ってるならムチャクチャです。
毎年入ってくる 学生がいるから強気なんでしょうけど 強気にもほどがありますよ。
私の時には この「賃貸定額補修金」ってのはなかったんですが 「長栄」さんの仲介で賃貸物件を借りたので なんだか懐かしい名前でした。
私の時はくわえタバコで接客してくれましたけど。(あまりにも印象的で忘れられません・・・。)
こんなの 建築費が高いのを無理矢理ごまかすための一時金ですから 地主さんが建築会社の高い見積もりと甘い収支計算にやられてしまった感はありますけどね。
うまい話には気を付けないといけません。
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