「いよいよ 覚悟した方がいいんじゃないですか・・・。」と思ったので アップしました。
( 読売新聞 平成21年8月28日 朝刊 39面より抜粋 )
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また 「不当な更新料は無効ですよ。」という 判断を高裁がしたというとこですね。
以前も記事に書きましたが、京都の賃貸契約では当たり前になっている更新料に対する No! ですね。
更新料を月割りしたら結構な家賃になりますから ある意味でいうとごまかしです。
需要と供給が逆転すれば 立場も逆転するのは当たり前の話で 需要と供給のバランスで まかり通っていた無理がここにきて通らなくなったってとこでしょう。
一番かわいそうなのは 更新料を収益計算の一部にして 賃貸物件を建てた地主さんですね。
まるで 地主さんが悪い!!という雰囲気ですが、実際 収支計画をしているのは 住宅メーカー(業者)ですし、業者が「更新料は毎年もらえますから 収支はこうなります。」と言われてしまえば、「そうですか。」としか言いようがないですからね。
これ 更新料が×になれば それを収支に入れて賃貸物件を建てた地主さんは 大変でしょうね。
ここ5年くらいに建ててる人は最悪でしょう。
相続対策で建ててる人が多いと思いますが、それでも 収益が減ると ローンの返済状況が変わってきますからね。
ただ 過去の更新料を返還するというのはキツイですね。
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