市街化調整区域で住宅を建てるのは難しいと以前 このブログでご説明しましたが、
( ※参考 )
実は 市街化調整区域で住宅を建てる方法があります。
というか、調整区域でも 誰でも住宅が建てられる場所があります。( 周辺集落に通算10年以上住んでいないといけないという条件が必要ないという意味で。 )
どのような場所かというと・・・。
古家付きの土地です。
具体的には「 昭和46年3月20以前から建っている建物がついた土地 」です。
その古家の建て替えというかたちで、住宅を建てることができます。
建て替えする人に制限はないので、誰でも建てられるということなのです。
しかし、ここで気をつけないといけないことがあります。
それは 原則、建物が無いとダメということです。
建て替え なので 建物がある状態で新築(建て替え)の建築確認をとらないとだめです。
で新築(建て替え)の建築確認 が下りた段階で、建物(古家)を解体しないといけません。
「ん~。なんだかややこしいな~。」とお思いのあなた。
ハイ。 ややこしいですよ。
正直、僕も避けたい物件です。
でも、このパターンで数件 お仕事させてもらってます。
で、その結果言えることは・・・。
「手続きの面倒さをガマンすれば、広い土地を安く購入できる。」ということ。
この話には さらにオマケがあるんです。
そうやって建て替えた新築に10年以上住むと、今度は息子さんの土地を探すときに、調整区域の特別指定区域で安く土地を買うことができるというオマケです。
( この法律が10年後も変わらないことが前提ですけどね。 )
とは いっても やはり
「 古家解体の費用がどれくらいかかるの? 」
「 ほんとに建て替えできるの? 」
といった不安は根強いと思います。
実際 この2つは 私もかなりご質問を受けます。
そのときは「 できるだけ売主にも買主にもリスクがすくないように契約、取引します。 」とご説明して、信頼してくれる方とお仕事させていただいてます。
もう、それしかないんですよね。
信用してもらわないことには 前に進みませんから。
進み出したらこっちも必死なんですよ 実は。
・・・カンタンじゃないんですよ。カンタンそうにやりますけどね。( 必死 )
というわけで、最近ちょこ ちょこ そういった市街化調整区域の建て替えできる売土地の情報も入ってきてます。
安くて広い住宅用地を太子町で探している人。
お問い合せ下さいね。
UPDATE 0015 「 市街化調整区域で住宅を建てる方法 」
UPDATE 2021.01.21
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