「 古家を解体して更地にして売ろうと思うんですけど、 建物の解体費って 売却時の経費になるんですか? 」というご質問。
売却することで得られる利益( 売却費ー購入費ー売却経費 )に対して税金(譲渡所得税)がかかるのですが、建物解体はこの売却経費に入りますね。
売却経費とは 基本的には売却するために必要だったお金のことを指すので、更地の方が売れやすいから解体して 更地にして売る場合ぼ解体費用は経費になります。
ただし、注意点として 経費として見れるのは 原則、解体後1年間のみ。という決まりもあります。
というわけで、建物を解体することを前提に売買契約を結び、ローン事前承認のあと建物を解体して 所有権移転するのが安全かな。と思います。
「 売買契約? 事前承認? なんか 手続きが複雑そうだな~ 」とお思いのあなた。
その複雑な手続きを代行するのも不動産仲介の仕事なんですよ。
太子町、たつの市、姫路市に所有している古家の売却をお考えの方 ご来店いただければ、相談は無料でお受けしていますよ。
しつこいようですけど、無料相談予約は2~3日前までにはお願いします。
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