「この土地売って 借金をチャラにしたい。」という相談 よくあります。
でも、結構な借金がある場合 不動産を売った金額と借金の額があまりかわらない場合が多いんですね。
要は、土地を売っても手元に全然残らない。という状況。
当然 抵当権の抹消費用や売渡証書の作成などの司法書士の費用もいるわけですし、当社の不動産仲介手数料も発生します。
いわゆる諸経費と言われるものですね。
どっちにせよ 手元には残らないどころか、諸経費分 赤字の場合もあります。
でも さらに売った金額から諸経費を引いた金額の95%に対して 20%の税金がかかるんです。(譲渡所得税)
お金が手元に1円も残らなくても 相続でもらった土地なんかだと 経費を売値の5%しか見てくれないので、所得(利益)とみなされるんですね。
自分が住んでる家を売るなら 譲渡所得税がほぼかからない場合が多いですが、土地を担保に借りてるお金を返済するために売った場合は 税金がかかるんです。
キツイですね~。
仮に1,000万円で土地を売ったら 約190万くらい税金です。
ちなみに 売った年の翌年の確定申告時に国税として15%(20%の内)、翌年の6月に地方税として5%(20%の内)を納めないといけません。
確定申告時に 口座振替による支払いを選択すれば 約1ヶ月くらい納付日が遅れるようになりますが、たった 一ヶ月です。
税金の延滞利息は結構な%なので 銀行でお金を借りて 税金を払う方が 金利が安いです。
(銀行が貸してくれればの話ですが・・・。)
身から出たサビとはいえ この状況でのこの税金は相当キツイでしょうね。
今現在も この手の相談を受けていますが、どうしてもこの税金がネックになってきますね。
人それぞれ事情がありますから 何とも言えませんが こういう状況があるということを知っておく必要はあるかもしれません。
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