自分の住んでた家を売る場合、売ることで利益が出る時は 3000万円までは無税という 「居住用財産の3000万円特別控除」というのがあります。
基本的には引越した日から3年目の年の大晦日までに売れば 特別控除を受けることができます。
具体的には
平成18年11月26日に引越した場合は平成21年の12月31日が特別控除を受けることができる期限になりますね。
「 3年が経過するまでの間に 台風等の心配で家を解体して更地にした場合、家を売る訳じゃないので 特別控除が受けられないんじゃないの? 」というご質問ですが、 結論から言うと 建物は解体しててもOKです。
しかし、更地にしてから売れるまでの間 月極駐車場などにして貸したりするとその時点で特別控除が使えなくなります。
気を付けてください。
参考までに。 3年後の大晦日までに契約をすれば特別控除は使えますので、登記とか引き渡し日を気にする必要はあまりありません。
その代わりその年度の確定申告で譲渡の申告をしないといけません。
具体的には 先ほどの例でいくと 平成21年12月31日までに契約して 平成22年の2月1日に移転の登記でも 特別控除は受けれるんですけど、平成22年2月16日~平成22年3月15日の間に 不動産譲渡の確定申告をしてください。ということです。
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