不動産登記法改正により、平成17年3月7日より不動産の権利を証明する 権利書(モノ)が 登記識別情報(情報)になったんですが、こんなこと 不動産関係者しか知らないと思うので(興味ないでしょうし) 土地を買う時や 売る時に初めて司法書士から聞くみたいな感じになってます。
ざくっと言うと 平成17年3月7日以降に 不動産を買った場合は 権利書(登記済証)が権利の証明になるのではなく、12桁の番号を知っている(登記識別情報)ということが 所有者の証明になるんですね。
※平成17年3月7日以前からある権利書(登記済証)は有効です。
権利書も 登記識別情報も見た目はあんまりかわりません。
というか、 登記識別情報の用紙だけだと 紙1枚なので 司法書士の先生が製本して権利書と似たようにしてるのが現状です。
役所の手続きをすべてオンライン化しようとする動きの一環なのですが、たった12桁の羅列なので 管理には十分気を付けないといけません。
と 司法書士の先生も言ってますが、新しくできた登記識別情報のシールをはがさずに 金庫にでも保管しておけば問題ないと思います。
要は 12桁の符号を人に知られなければいいというわけですから。
世の中 どんどん変わっていきますね。
仕事柄 不動産関係の変化にはついていってますが、他の分野の変化にはついていけてませんね・・・。
携帯電話でインターネットとかしませんし。
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