1月1日の所有者に対して固定資産税の納付書が来るのですが、課税対象も1月1日現在のものなので 古家を解体するなら1月1日以降が良いですよ。という話をブログで書いたことがあります。 ( 参考ブログ )
ちなみに逆バージョンとして 土地を分筆して専用通路をつくってその通路( 公衆用道路 )が非課税になる場合は 1月1日までに分筆と地目変更をした方が良いです。
1月1日以降に 分筆、地目変更をした場合 1月1日の段階では 分筆・地目変更前なので その状態で課税されます。
要は「 現況より登記を優先する 」ということなんですね。
ちなみに評価額は現況に合わせて計算してくれます。
登録免許税の関係で現況に合わせて再計算した方が得な場合もありますよ。
コメント