取得費を算入する場合はどっちを選ぶ?
平成22年分確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までになっています。というわけで 平成22年に不動産を売却された人は確定申告が必要ですよ。 明日から受付開始ということで、とりあえず今日で 平成22年度分 譲渡所得税についてのメ
平成22年分確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までになっています。というわけで 平成22年に不動産を売却された人は確定申告が必要ですよ。 明日から受付開始ということで、とりあえず今日で 平成22年度分 譲渡所得税についてのメ
平成22年分確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までになっています。というわけで 平成22年に不動産を売却された人は確定申告が必要ですよ。 そして今日は 整地工事など 買主指定の工事を条件に売却した場合の工事費の扱いについてメ
平成22年分確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までになっています。というわけで 平成22年に不動産を売却された人は確定申告が必要ですよ。 昨日は不動産売買契約書の収入印紙についてふれましたが、今日は遠方に所有している不動
平成22年分確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までになっています。 というわけで 平成22年に不動産を売却された人は確定申告が必要ですよ。 ただ 2月16日(水)以降は税務署は メチャクチャ混むので 申告について
「 そんな安い値段で 売れるかいな~。 」 今の土地の相場をお話して、こういう反応をされる地主さんは バブル経験者に多いですね。「土地を売ってくれませんか?」と 休みのたびに不動産屋が家にきてたころの情報が頭から離れないんでしょう。 その不動産屋が今でも家にきてる
「 そんな安い値段を査定した不動産屋の顔が見たかったんや。」と地主さんに 言われたことがあります。 知り合いの建築屋さんに依頼され 査定額を出したところ その建築屋さんに「一度地主さんにあってもらえへんか?」と言われたので 一緒に訪問したのですが、そのときに寒い玄関先で地主さんにこ
「 隣の家の植木が伸びてきて 自分の敷地に入ってきている状態。 」これ微妙ですね。 例えば 「 その植木が邪魔で通行できない。 」など理由がある場合は言いやすいのですが、 「 越境しているから植木を切ってください。 」となかなか言いにくかったりします。
1つの売物件( 中古住宅や売土地など )に対して2つ、3つの不動産屋の看板が建っている物件があります。 当社のスタンスとしては、すでに他の不動産屋の看板がある物件に 当社の看板を立てることはまずないのですが、その逆はたまにあります。 「 当社単独の看板で購入希望者
「 相続税が実質増税の方向。 」ということで調整が進んでいるようです。(H22.12.15現在。)この記事はH22.12.15に書いているため、こういう曖昧な表現にしていますが、このブログがアップされるころにはもうちょっとハッキリしてくるんじゃないかな。と思われます。 個人
「 平成17年3月7日以降に登記された不動産は権利書ではなく 登記識別情報にて所有権を証明する。 」という内容のブログを書いていたのですが、姫路市 や たつの市の法務局での扱いは少しずれていたのでアップ。( 参考:権利書ではなく、登記識別情報です。 ) この間 お客