不動産売買の際には 本人確認が必要になってます。
ゲートキーパー法が今年3月から施行されてからの取引で、本人確認の書類が必要になっているのは以前ブログで書いたのですが 司法書士の先生はみなさん実施されていますが、不動産業者はまちまちのようですね。( 参照リンク )一応 法律では本人確認書類の保管が7年間と決まっています。とはいっても 契
ゲートキーパー法が今年3月から施行されてからの取引で、本人確認の書類が必要になっているのは以前ブログで書いたのですが 司法書士の先生はみなさん実施されていますが、不動産業者はまちまちのようですね。( 参照リンク )一応 法律では本人確認書類の保管が7年間と決まっています。とはいっても 契
買主さんが不動産を買って お金を支払う時は ローンを組んだ金融機関の応接室を借りて 売主、買主、仲介業者、司法書士が集まって(売物件に抵当権がついている場合はその抵当権設定者も来ます。)取引をします。厳密には司法書士の手続きだったり、本人確認だったりいろいととあるわけですが。その辺の手配
新聞にもちゃんと分かりやすく書いてます。( 読売新聞 平成20年5月18日 朝刊より抜粋 )こういう税制の特例があるということは国は「みなさん 中古住宅は省エネ対応にして環境のこと考えてくださいよ。」と言ってるということなんですね。実際、首相が「環境のこと考えてくださいよ」というより
「家賃払うよりローン組んで家を買う方が得ですよね?」という質問というより同意。どちらが得かというのは一概に言えませんが この手の質問と言うか再確認はかなり多いです。地域性もありますが 全国的には一生賃貸派の人と持ち家派の人は同じくらいもしくは賃貸派が上回る傾向にあるらしいです。
不動産を買うときに 必要なものの一つとして 買付証明書というのがあります。これは 契約前に不動産の購入の意志を売主に提示するための書類です。 物件の住所、面積、金額、購入の際の条件などを書いたものなのですが、書面なので口頭より信用してもらえる書類なんですね。
たつの市では数年前から防災マップというのを出しています。 不動産の物件調査の際にたつの市役所の危機管理課で見せてもらいます。(重要事項説明書に記載する欄があるので。) ここら辺は土砂災害がおこるかもしれないエリアというのが記載された地図です。
昨日は 上水道のお話をしましたが、水道と同じで下水道のマスが宅地内にはいっているかどうかも大事なチェックポイントです。 下水道になっている地域かどうかの確認がまず必要ですが、もし浄化槽しか使えない場所なら、将来的に下水道に変わる際の負担があるということを覚えておく必要があります。
敷地内に水道が引き込まれているかどうかの確認を忘れてはいけません。古い家を解体して更地にしたような土地なら問題ないですが、駐車場に利用してた土地を買う場合には注意が必要です。水道が入っているかどうかは基本的なことなので、不動産会社の仲介であれば 「水道が入ってないなんてしらなかった・
2日ほど前でしたか、かなりの豪雨にみまわれました。さすがに豪雨の時には現場は見ることができませんが、「 雨降りの時やその後に土地や家を見る方がいいですよ。」 とお客さんにはお話ししています。よく聞く話かもしれませんが、水はけや排水状況はそんな時でないとみれませんからね。建物につい
建築条件付きの土地でも建築条件が外れる場合がたまにあります。ただし、以下のポイントをクリアした土地でないとほぼダメです。1.分譲後10年近く経過している土地。2.草ボーボ状態の土地。ようするに 売れ残りの土地です。売主からすると 「どっちでもいいんだけど、売れるなら売