建物を建てる際には敷地が2m以上 道路に接してないといけません。
これを「接道義務」というんですが 基本的には道路認定を受けている道路でないといけないんですね。
この道路認定を受けてるかどうかは 役所の都市計画課など 建築関係を担当する課で調べることができますが、中には 行政も管理していない道路もあったりします。
その場合は行政に道路判定依頼を出して どういった道路か行政に判断してもらうんですが、「43条但し書きの空地」という扱いになる場合がわりと多いです。
ただ この但し書きのも包括同意基準というのがあって さらに5種類に分類分けされます。
包括同意基準1.公園等の公共空地が周囲にある敷地
包括同意基準2.幅員4m以上の公的管理道に接する敷地
包括同意基準3.幅員4m以上の私道に接する敷地
包括同意基準4.幅員1.8m以上の道に接する敷地
包括同意基準5.河川を挟んで道路に接する敷地
どの包括同意基準にあてはまるかで 扱いが結構変わってくるので、道路判定時に どの包括同意基準にあてはまるかも確認している方がいいですね。
ちなみに1と2の扱いが微妙なんですね。
微妙なくせに 公共空地ととらえるか、公的管理道ととらえるかでずいぶん扱いが変わりますから。
いずれにしても事前の入念な調査が必要ということです。
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