しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

道路もいろいろあります。

建物を建てる際には敷地が2m以上 道路に接してないといけません。
これを「接道義務」というんですが 基本的には道路認定を受けている道路でないといけないんですね。

この道路認定を受けてるかどうかは 役所の都市計画課など 建築関係を担当する課で調べることができますが、中には 行政も管理していない道路もあったりします。

その場合は行政に道路判定依頼を出して どういった道路か行政に判断してもらうんですが、「43条但し書きの空地」という扱いになる場合がわりと多いです。

ただ この但し書きのも包括同意基準というのがあって さらに5種類に分類分けされます。

包括同意基準1.公園等の公共空地が周囲にある敷地
包括同意基準2.幅員4m以上の公的管理道に接する敷地
包括同意基準3.幅員4m以上の私道に接する敷地
包括同意基準4.幅員1.8m以上の道に接する敷地
包括同意基準5.河川を挟んで道路に接する敷地

どの包括同意基準にあてはまるかで 扱いが結構変わってくるので、道路判定時に どの包括同意基準にあてはまるかも確認している方がいいですね。

ちなみに1と2の扱いが微妙なんですね。
微妙なくせに 公共空地ととらえるか、公的管理道ととらえるかでずいぶん扱いが変わりますから。

いずれにしても事前の入念な調査が必要ということです。

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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