賃貸の「 敷引特約 有効 」の最高裁判決が出てたんですね。
平成23年3月25日の記事みたいので 2ヶ月前ですか・・・。
テレビはほとんど見ませんが、最近は新聞もたまに見られない日があったので 見落としてたんでしょうね。
「 想定される補修費用や賃料などと比べて差引額が高すぎなければ特約は有効 」とのことですが、高すぎるか高すぎないかの判断がまた微妙になる気がしますけど・・・。
ただ 最高裁での 「 敷引は有効 」 という判決はそれなりの意味を持つと思います。
「 家主や管理会社も緊張感を持って賃貸経営に取り組むべし。 」
「 なんでもかんでも 請求したらいいってもんじゃないですよ。 」
ということなんでしょうね。
といいながらも 過去がメチャクチャだっただけの話で 実務レベルでは 貸主 借主の立場は対等になってきてると思いますけどね。
( ワシが家主じゃー。っていう人もいますが・・・。もちろん そういう人からのお仕事は断ってます。 )
「 貸手市場だった過去の常識はもう通用しない。 」ってことが頭に入っていれば 今回の判決はどっちでもいい話だと思います。
実際 敷金、礼金(敷引)ゼロ円物件も出てきてますからね。
ただ 今回の判例を見て 「 よし 敷引をギリギリまでとってやろう。 」と考えるんじゃなくて
「 敷引に抵抗を感じる借主が多いんだったら 敷引金額を安くして 物件としての魅力を高めよう。 」と考える方が健全だと思います。
個人的には 貸主さんが そういう発想をする良い機会(材料)ができたという意味で 意義のある判決だったと思ってます。
ちなみに 今回の新聞記事は 宅建西播磨支部で知ることができました。
相生市の不動産会社(タカシマ様)が資料として西播磨支部に提供されたそうです。
こういう活動をキチッとしている不動産会社って 信用できますよね。
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