「 この家を買ったときの売買契約書や領収書なんて無いよ・・・。 」と言われる方が多いです。
これ どういうことかと言うと、
不動産を売ることで 損をする場合は 譲渡所得税は0円になります。
確定申告の際に 過去に買った不動産の金額を示す資料として提出すると 税務職員の方も理解しやすいので、「 必ず 提出してくださいね。 」とアナウンスしているんですね。
で、そのお話(アナウンス)をした時に よくある反応が冒頭の会話なのです。
確かに 権利書はみなさん保管してますけど 売買契約書を無くしている人 結構多いですからね。
原則としては
そういった購入時の契約書、領収書が無い場合は 売値の5%しか取得費として見てくれないため、売値の95%に対しての課税になるので 結構な税金になってきます。
というわけで 購入時の契約書、領収書は是非とも探し出したいものです。
でも、購入時の領収書が無くても受け付けてもらえる場合もあります。
ただ この点はご注意くださいね。
「 過去に買った不動産の金額を覚えていれば その金額で申告してください。
ただ その申告が曖昧だったり、過剰な場合はお尋ねがありますので、本当のことを言うのが大前提ですけどね。 」
( 税務署にて2/9確認 )
ホントは1000万円で買ったのに 売って利益が出ないように 1500万円で買った。とするのはダメですよ。ということですね。
ただ 無くなってしまったものはしょうがないので 見つからなければ 素直に本当のことを税務職員に伝えるしかないです。
「 ダメもと 」で 事前相談をしてみてください。
事前相談は確定申告が始まる2/15迄に行かれることをオススメします。
税務職員も人ですから、 忙しいときと暇なときでは心のゆとりが違いますからね。
( 親切に対応してもらった方がこちらも気持ちいいですから。 )
前に親父が亡くなり、認知症になった母親に相続をさせるため、
土地と家の古い資料を物件毎に纏めて置きました。そして母が亡くなった為、更地を処分しましたが、昭和45年の土地取得額は、今のレベルに直すといくらになるんでしょうか?
当事の一万円が今の何万円?になるんでしょうか?物価スライドした値段が土地取得額だと良かったのですが….