しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

慰謝料として必ずもらっておかないといけないモノ。

お客さんをご案内していて、

「 なんで 売主さんは この家を売ることにしたんですか? 」

と聞かれることが多いです。(というかほぼ100%。)


ということで 売り主さんに 家の売却理由を聞くことが多いのですが、

最近多いのが

「 離婚の慰謝料でもらったけど住みたくないので。 」

という理由ですね。


いろんな事情があるとは思いますが、新築後2~3年で売却されるケースも少なくないです。

   

ちなみに 離婚の慰謝料などで住んでいる家をもらう場合 かならず一緒にもらっておかないといけないものがあります。


それは・・・。



慰謝料としてもらう家を買った時の売買契約書+領収書です。


その家を売る時の税金を少なくするために必要なんですね。


家を買った時の売買契約書+領収書があれば、売った金額から経費として引けるので、その差額に譲渡所得税がかかるのですが、契約書等がなければ、売った金額の5%しか経費として見てくれません。


例:

3000万で買った家を10年後に1800万で売る場合。


1.家を買った時の売買契約書+領収書がある場合・・・1200万円( 3000万円ー1800万円 )の損なので、譲渡所得税は0円。


2.家を買った時の売買契約書+領収書がない場合・・・1800万円×95%(100%ー5%)×譲渡所得税率がかかります。

ちなみに 財産分与をうけてから5年以内に売る場合は、

1800万円×95%(100%ー5%)×39%=666万円の譲渡所得税がかかります。

※わかりやすく説明するため建物の10年間の償却費やその他の経費などは計算にいれていません。


というわけで、家を買った時の売買契約書+領収書は必ずもらってくださいね。


といっても 離婚して慰謝料としてもらった家に奥さんがすんでいるとして、奥さんが別のところに引っ越しした日から3年目の12月31日までに売った場合は、

居住用財産の売却の特例が受けられるので、

譲渡利益から3000万円まで引けるので3000万円以下で売る場合は、家を買った時の売買契約書+領収書がなくても譲渡所得税はゼロ円です。


ちなみに財産分与で取得した不動産を売却する場合の所有の期間の計算は、所有権移転の時からとなります。


相続の場合は被相続人の所有期間を引き継ぐんですが、財産分与の場合は、譲渡の対象になるので、名義変更の日から5年で短期と長期に分かれてきます。


慰謝料は100%慰謝料として使いたいですよね?

じゃ、家を買った時の売買契約書+領収書は必ずもらってください。
( ホント大事ですから 何度でも言います!! )

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

似たような記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA