しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

金の卵では満足しない人たち。

事業用資産を売る場合に 売った日から1年以内に新たに事業用資産を買った場合は 売却時の譲渡所得税が安くなる特例があるのですが、ポイントを忘れないようにメモ。
(先送りするだけで非課税になるわけではないです。)

No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例|譲渡所得|国税庁


売ろうとする事業用資産が売ることによって利益がでることが前提ですが、

「 売ってお金を持っておくより、賃料が入る事業資産に買い換えたい。」

というご要望は結構多いんです。


『 金の卵より、金の卵を産む鶏 』が欲しいということですね。
( 事業用資産を持ってる人はだいたいこういう発想をします。)

で、何を忘れないようにメモするかと言うと。
 

売却する事業資産はこういうところをちゃんと見ておかないとダメですよー。というポイントです。


1.所有期間が10年以上であること。 

所有権移転日(不動産取得日)の翌年の1月1日が起算日で所有権移転日が起算日ではない。


2.月極駐車場でもOK。(砂利敷き、トラロープ設置程度の設備でいい。)

賃料収入を申告していることが必要ですが、所有期間が10年以上必要なわけで、賃貸期間が10年以上必要なわけではない。


要するに

土地を持ってるなら空き地のままにしておかずに、駐車場にでもして貸しておけば、税税の特例を受けられる可能性がある。

といことです。


月極駐車場として利用している期間は特に関係なく、現状 月極駐車場であることが大事なので、将来 売る可能性がある土地の場合はとりあえず 駐車場や古紙回収ボックスを設置を検討してみてはいかがでしょうか?


で、購入する事業用資産も買ってから1年以内に事業用になってればいいので、2年後には事業用になってなくても問題ないわけです。
(言ってる意味が分かる人は 各自で解釈してください。)


【 昔から持ってる土地を 新たな事業用資産に買い換える場合に当面の譲渡所得税を安くする。】

というのがこの特例の目的ですが、考え方によってはいろんなケースに使えると思います。


しつこいですが、言ってる意味が分かる人は 各自で解釈してください。

( ご来店いただいてご相談いただければ この特例を利用する際のアイデアはお話しできますが、ブログでは少々書きにくいので。 )


ただ、実際にこの特例を使おうと思ってる人は事前に所轄税務署の方でご相談してくださいね。

売り買いしたはいいけど、特例が使えなかった。というのは最悪ですからね。

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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