法務局にある公図でたまに 「 地番+地番 」という記載がありますが、これは境界未確定の状況を表しています。
大まかに説明すると 「公図上では119-1と119-5の境界線が決まってませんよ。」という状況です。
←写真黄色の部分。
この土地の場合は「 119-5 」が 市の所有になっているので 過去の道路用地買収に絡むものと思われますが、キッチリわけたいんであれば 市と協議の上 公図訂正などの手続きをとる必要があります。
市が相手なので特に難しい手続きでもないので 急を要する状況ではないんですけどね。
この間 ご相談を受けたので メモ書き程度にアップしました。
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