「逆に よく続きましたね・・・。」と思ったので アップしました。
( 読売新聞 平成21年7月24日 朝刊 1面より抜粋 )
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記事を見てもらえば 一目瞭然なのですが、「法外な更新料をとるのはダメですよ!」ということです。
特に京都では当たり前のように契約更新時に1~2ヶ月分の賃料分を更新料として請求されます。
私も学生時代京都に住んでいたのですが、この更新料については納得のいかないものでした。
ただ 払わないと追い出されると思ったので 払いましたが。
(当時は訴訟なんて知識も勇気もないですからね。)
まー2ヶ月分の更新料が不当なのは 当たり前の話です。
今はどうか知りませんが、当時は更新の契約書を作るわけでもなく、ただ 振込払いを指示されただけだったと思います。
学生の街ということで オンシーズンなんかは完全に 需要>供給でしたし、地主さんや大家さんが偉いっていうのが 色濃い地域だから成り立つんでしょう。
(実際 土地の坪単価もビックリするくらい高いです。京都に生まれなくて良かった~。)
私は友達と一緒に 不動産屋に部屋探しに行ったんですが くわえタバコで接客されましたからね~。
(さすがに 今はないでしょうけどね。)
ただ ここで 「法外な更新料をとるのはダメですよ!」というのを 、「更新料をとるのはダメですよ!」と勘違いしてはいけません。
ポイントは「法外な」というところです。
当社でも 定期借家契約の物件(居住用)は3年で契約が切れるので 更新手続きに再契約更新料として15,000円をいただいています。
3年に1回 15,000円です。これは法外にはあたらないと私は思っています。
中には 「 契約が切れて新たに契約をするんだから 仲介手数料として 1ヶ月分もらいます。」という不動産屋もありますから、それに比べれば良心的だと勝手に思っています。
実は 契約の更新を自動でするので更新料がいらない「 一般賃貸契約 」というのがこの辺では主流なのですが、「 一般賃貸契約 」だと家主さんにすごく不利になってきてるため、家主さん側の防衛の為に 賃貸条件が厳しくなりがちなんですね。
(審査が厳しかったり、敷金が高かったりと。)
というわけで良好な関係で契約できる人からすれば迷惑な契約なんですね。
そこで当社では定期借家契約(再契約型)を採用しています。
ただ この契約は更新ができずに終了する契約なので、更新ではなく再契約になるんです。
そのため 最初の契約と同じような手続きが発生するので 更新料をいただいているんですね。
京都の不動産屋とは更新料をもらう 構造がちがうので なんでもかんでも 「更新料=不当」と思わないでくださいね。
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