数日前にブログで位置指定道路について書いた内容に関して ご質問を受けたので その回答をアップします。
Q:「位置指定道路は私道ということですが、道路の所有者は町とか市ではないんですか?」
A:私道なので所有者は個人または法人です。個人の方がお持ちの田に賃貸用の戸建てを建てるために位置指定道路の申請をする場合や 不動産会社が分譲販売するために位置指定道路の申請をして持っている場合がほとんどです。
Q:「位置指定道路の所有権は売主から買主に移転しないんですか?」
A:位置指定道路の所有権が売主のままのところは多いです。最近は 面積案分の持分を販売土地につけたりしますが、位置指定道路の延長予定が無い場合に限ります。
将来的に位置指定道路の延伸が見込めそうなところは売主のままの名義にしています。
理由は位置指定道路の延伸をする場合は位置指定道路の所有者の同意(印鑑証明付きの印鑑)が必要になるので 複数の持ち分を登記してしまうと その全員の同意(印鑑証明付き印鑑)が必要になり手続きが煩雑になるためです。
というわけで 延長予定が全くないまたは可能性がない場合は 区画販売ごとに持ち分をつけたり 区画すべての販売が完了したあと持ち分を譲渡(無償)する場合があります。
コメント