分譲地の境界ブロックの積み方の決まり事ってあるんですか?
敷地境界のブロックは基本的にはお隣同士の話し合いで決めるのですが、分譲地なんかだと、境界線上にブロックの中心がくるように設置して、費用は隣同士で半分ずつで負担する場合が多いです。(境界ブロック中心積) これだと お互いの敷地も狭くなりませんし、お互いお金を半分ずつ出して
敷地境界のブロックは基本的にはお隣同士の話し合いで決めるのですが、分譲地なんかだと、境界線上にブロックの中心がくるように設置して、費用は隣同士で半分ずつで負担する場合が多いです。(境界ブロック中心積) これだと お互いの敷地も狭くなりませんし、お互いお金を半分ずつ出して
この間 建築会社の人と話をしてて出てきた内容なんですが、 建築会社の人:「東道路か南道路の土地ってないですよね~。欲しい人はいるのにね。」私:「そういう土地が無いから より人気になるのかもしれませんね。」 (さらに…)
結論から先に言うとかかります。贈与税といわれるものがかかりますが、これは「 相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税 」なのでお金をもらった人にかかる税金です。「 お金が足りないから 資金協力をうけるのに 税金なんか払えるか!! 」というのが 心の声でしょう。個人の基礎控除が
通常 不動産の売買価格の3%+6万円×消費税っていうのが 売買の仲介手数料の簡単な計算方法なんですが、これは不動産の売買価格が400万以上の場合です。400万円以下になると計算方法が変わります。変わりますが、400万円以下の取引はめったにないので、私も忘れないように記事にしているくらいです。
「隣の土地が欲しいんだけど 駐車場を広げたいだけだから、全部はいらないから 駐車場分として10坪ほど売って欲しい。」といったお問い合せは結構あります。 結論から言いますと、ほとんど 無理です。ただ 60坪以上の土地(分譲地)だったら可能性はあります。(土地の形に
物件を資料を見て 「この間取りはダメだな~」とか言って 物件を見ずに却下するのはやめた方がいいですよ。これは 僕達 不動産会社の責任もあるかもしれませんが、物件資料では物件の良さを完全にお伝えできません。たまに間取り図面を書くときに 間違えることもありますし。物件資料に 「 現況と異なる場合
「 不動産を買う場合は 不動産会社にどの辺まで希望を伝えれば良いかわからないから とりあえず来たんだ。 」 と言う方がわりとおられます。結論から言うと 「 全部言ってください。 」思っていること 全部言ってください。「 これは無理だろう 」といった希望も含めて全部。何なら 紙に書いて
※昨日の記事は売る場合で今日は買う場合です。・・・といっても 内容はほぼ同じなんですけどね。 仲介手数料の支払時期は 契約書上は 契約時に半分、決済時(所有権移転時)に半分となってますので そういう請求の仕方をする不動産会社が多いと思うのですが、当社は 決済時(所有権移転時)に全額とさせてもらっ
不動産会社の仲介で不動産を買う場合には仲介手数料というものがいりますが、価格に対するパーセンテージなので 物件によって金額が違います。 簡単な計算方法があるので 参考にしてください。 (さらに…)
不動産を買うときに 必要なものの一つとして 買付証明書というのがあります。これは 契約前に不動産の購入の意志を売主に提示するための書類です。 物件の住所、面積、金額、購入の際の条件などを書いたものなのですが、書面なので口頭より信用してもらえる書類なんですね。