しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

買う場合

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  • 買う場合

建築条件なしの分譲地がなかなかない理由

「建築条件なしの分譲地って少ないですね~。」とよく言われるので その理由を書いておきます。(ご来店の方にはご説明していますが。)    通常 土地( 300坪以上の土地 )の売却のご相談があった場合、① 不動産会社が購入して分譲して売る。② 建築会社に仲介する。  

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web経由のお客さんが増えています。

当社の営業活動の一環として webでのお知らせ(このブログですね。)や物件現地に持ち帰り用の資料をおいたりしてるのですが、ここ半年ほどでweb経由のお客さんがグッと増えた感があります。インターネットを使う世代が不動産を購入しだしているのか、ツールとしてのインターネットが日常的なものになってる

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「この土地を売るかどうか調べて欲しい。」

「この土地(住宅用地)が欲しいんだけど 所有者が売るかどうか調べて欲しい。」というお問い合せをいただくことがあります。「この土地 草ボーボーで何もしてないんで 売ってくれるなら買いたいんだけど・・・。」といわれるのですが その後ろには無言の「 相場もしくは安く買えるなら 」という言葉を含んで

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分筆の際にこんなこともできます。

土地を分筆して登記したあと、測量事務所が境界標を設置するのですが、普通は測量図どうりの境界標しか入れません。でも実務上 ここにもポイントがないと困るという場合があります。具体的に言うと 「 のり面の下が境界なんだけど のり面の上にもポイントを入れて欲しい。 」と言う場合です。←こ

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不動産売買の際には 本人確認が必要になってます。

ゲートキーパー法が今年3月から施行されてからの取引で、本人確認の書類が必要になっているのは以前ブログで書いたのですが 司法書士の先生はみなさん実施されていますが、不動産業者はまちまちのようですね。( 参照リンク )一応 法律では本人確認書類の保管が7年間と決まっています。とはいっても 契

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金融機関によって違います。

買主さんが不動産を買って お金を支払う時は ローンを組んだ金融機関の応接室を借りて 売主、買主、仲介業者、司法書士が集まって(売物件に抵当権がついている場合はその抵当権設定者も来ます。)取引をします。厳密には司法書士の手続きだったり、本人確認だったりいろいととあるわけですが。その辺の手配

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合筆と分筆でこんな違いがあります。

不動産業者以外の人はこんなこと知っても知らなくてもいいことなんですが、取引を段取りよく進めるためのメモ書きなので「ふーん そうなんだ。」程度に見てください。①土地を合筆する場合は 権利書と印鑑証明が必要。②土地を分筆する場合は 認印が必要。ねっ どうでも良い内容でしょ?合

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住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

「何をいまごろ・・・」と言われそうですが、そう思わずに一読を。平成18年6月1日に施行された法律なので新築住宅については 平成18年6月1日以降に建てた家については 標準でついていると思うので関係ないですが、それ以前から建ってる住宅(既存住宅)についても 今年の6月1日~平成23年の5月31

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「中古住宅も省エネにしましょう。」ということですね。

新聞にもちゃんと分かりやすく書いてます。( 読売新聞 平成20年5月18日 朝刊より抜粋 )こういう税制の特例があるということは国は「みなさん 中古住宅は省エネ対応にして環境のこと考えてくださいよ。」と言ってるということなんですね。実際、首相が「環境のこと考えてくださいよ」というより