しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

売る場合

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情報が誰でも持てるということ。

昨日は 昼から兵庫県宅地建物取引業協会 本部主催の研修会がありました。この研修会は3~4ヶ月に一度の割合で本部がチョイスした講師の方から情報を得るという会なのですが、研修会の出席率によっては 宅建の免許更新の際に審査がある!という ホントかウソかわからない規制の為 無理矢理

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不動産売買なんて 司法書士の先生にお願いすればできるやん。

「不動産売買なんて 司法書士の先生にお願いすればできるやん。」とたまに言われるんですが、確かにそうなので 「どうぞ そうして下さい。」とお答えするようにしています。実際 所有権移転をする時には 司法書士の先生にお願いしますからね。ただ 基本的に司法書士の先生は 不動産屋もしく

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目指すは一石二鳥ではなく 一石三~四鳥。

この間 お客さんから土地の売却の依頼をうけて 物件現場にて打ち合わせをしていたのですが、現場を見て状況的に売るべきではないと判断したので、素直に 「この土地は売らない方がいいですよ。」とお答えしました。というわけで「売りたい。」と言われても 「売らない方が良い」と答えることもあります。

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不動産屋じゃない方がいい時もあるんですよ。

農地を造成して分譲することを 「地面を上げる」と言うんですが、要は地上げですね。農地を持っている人の家に訪問して、「売りませんか?」と言う話をしていくのですが 私はこれが ムチャクチャ苦手で 最近は全然していません。私の父親は この方法で仕事をしていたので 手伝い始めは 「あそこの地

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ここまで下がると早いですね。

以前ブログでご紹介した物件なんですが、月曜日のFAX情報で 2日後の水曜日にはキャンセル待ち状態(融資承認待ち。)になってました。(参考ブログ:「場所は良いけど 建物がどうもねぇ・・・」とお思いの方へ)実際には 融資もほぼOKのお客さんの融資の事前審査待ちだったので 実質 売れてしまって

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手元にお金が無くても 税金がかかるんです。

「この土地売って 借金をチャラにしたい。」という相談 よくあります。でも、結構な借金がある場合 不動産を売った金額と借金の額があまりかわらない場合が多いんですね。要は、土地を売っても手元に全然残らない。という状況。当然 抵当権の抹消費用や売渡証書の作成などの司法書士の費用もい

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タイムリーな記事を発見しました。

昨日のブログで書いた 戸建て賃貸に関係した記事が載っていたのでアップしてみました。( 読売新聞 平成21年7月1日 朝刊 家計の知恵より抜粋 )↓ 画像をクリックすると大きい画像が表示されます。タイトルが「一戸建て「借りて住む」」です。賃貸戸建てが都心を中心に2006年頃から