そういう思いを子供たちにさせたくないんや。
どうする「実家」の大問題(週間ダイヤモンド)http://amzn.to/2bkKBGOっていう雑誌をコンビニで見つけたので、サラッと立ち読んだ後、しっかり読みたくなって購入。すでに問題となっていますが、もっともっと深刻化していく問題がテーマです。跡取りがいない旧家っていうの
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父の代からお世話になっていた税理士さんを この度変更しました。20年以上ですから、私的には思い切った決断です。というか、なぜもっと早くに変更しなかったの?ってのが今の感想。去年くらいから 少しテスト的な事業を始めたことで わかったんですが、かなりどうでも良い作業をしてたみたいです
作家・向田邦子さんが不慮の事故で亡くなったのは51歳。その若さで、家族に向けて遺言書を残していたそうです。 そういえば、随分前になるんですが、不動産という仕事をしていることもあって父親に 「 自分の不動産の相続先を考えといてよー。 」と軽い気持ちで言ったことがあるんですが、
『 その日から読む本ー突然の幸運にとまどわないために 』という冊子があるそうです。 これ実は ある条件をクリアーした人しかもらえないそうです。その条件とは、 (さらに…)
昨日は宅建の免許更新の手続きが終わった。とブログで書いたのですが、実は 取引主任者の免許の更新も今年あるんですね。 ツイッターにも書いたんですが、節目なんですかね。 「 宅建の免許も 取引主任者の免許も更新時期ですよ。 」「 もう5年経ちましたよ。
「 この家を買ったときの売買契約書や領収書なんて無いよ・・・。 」と言われる方が多いです。 これ どういうことかと言うと、不動産を売ることで 損をする場合は 譲渡所得税は0円になります。確定申告の際に 過去に買った不動産の金額を示す資料として提出すると 税務職員の方
平成22年分確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までになっています。というわけで 平成22年に不動産を売却された人は確定申告が必要ですよ。 明日から受付開始ということで、とりあえず今日で 平成22年度分 譲渡所得税についてのメ
平成22年分確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までになっています。というわけで 平成22年に不動産を売却された人は確定申告が必要ですよ。 そして今日は 整地工事など 買主指定の工事を条件に売却した場合の工事費の扱いについてメ
平成22年分確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までになっています。というわけで 平成22年に不動産を売却された人は確定申告が必要ですよ。 昨日は不動産売買契約書の収入印紙についてふれましたが、今日は遠方に所有している不動
平成22年分確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までになっています。 というわけで 平成22年に不動産を売却された人は確定申告が必要ですよ。 ただ 2月16日(水)以降は税務署は メチャクチャ混むので 申告について